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公正証書の基礎知識

 

【はじめに】

 今回は公正証書についての基礎知識に関連することを紹介したいと思います。

一見すると、あまり起業や独立に関係があるとは思えませんが、

起業の際の資金調達や事務所の賃貸などでそれぞれ契約等を締結する場合に

公証役場に赴いて公正証書で契約書を作成するケースもないとは言えません。

 

 一般的には「公正証書遺言」の絡みで認知されることが多い公正証書ですが

他にもいろいろな場面でお世話になる可能性があるものです。

 

 あくまでも基礎の基礎だけを抜粋しての紹介ですので詳細については

最寄りの公証役場等で確認をお願いします。

 

 

【公正証書とは?】

  そもそも「公正証書」とはどういったものでしょうか?

 

 

「個人の依頼等によって公証人が作成する公文書」

 

 これが公正証書です。

 

 例えば遺言書の場合、私文書となる「自筆証書遺言」に比べて

公正証書遺言の場合は、公務員の職務権限によって作成される文章なので

信頼度の面で大きな差が生じます。

 

 ちなみに公証役場は全国に約300か所、公証人は全国で約500人だそうです。

東京都では45か所の公証役場が配置されています。

 

 

【公正証書が使用されるケースとは?】

 先にも触れました公正証書唯銀の作成が、

 

「意思の表示」

というケースに該当します。

 

 この他は

「契約等の当事者間の合意の場合」

に用いられます。

 

具体的には、以下のような場合が一般的なものです。

 

・金銭消費賃貸

・不動産売買や賃貸借

・委任

・死因贈与

・示談や和解

・土地の境界線の確認

・離婚時の取り決め等

・任意後見契約

 

 ちなみに最後の「任意後見契約」の場合は公正証書作成は必須案件となります。

 

 

【作成手順は?】

 ここでは一般的な遺言作成の場合を紹介します。

 

 専門家への相談などを含めて、事前に遺言の内容を検討します。 

ある程度遺言の内容が固まった時点で以下の準備をします。

 

 まずは、事前に信頼に足る証人2人を確保しておきます。

2人の証人が確保出来ない場合はその旨を公証役場へ相談します。

役場の方で証人を用意してくれる場合があります。

 

 もうひとつ、事前確認の上、必要な各種書類を入手しておきます

(住民票、戸籍謄本、印鑑証明等)

 

 ここまでを済ませた後で、遺言作成者は公証役場に指定された日時に出向きます。

1)公証人に自作の遺言書の内容を精査してもらいます。

2)細かい文言までの推敲を、公証人と遺言者本人とで行い、遺言書を完成させます。

3)完成後に、公正証書遺言の作成日を決めます。

  役場に遺言者が出向けない場合は、公証人が自宅まで出張して作成することも可能です。

  但し別途公証人の日当や交通費等の費用が発生します。

4)約束した日に2人の証人と共に公証役場に出向きます。

5)遺言者がその場で遺言書の内容を確認、(読み聞かせ、内容の披露等)

6)問題がなければその場で遺言者と2人の証人、公証人がそれぞれ署名、押印します。

 

 これで、公正証書としての遺言書が完成となります。

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