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自分で遺言書を書く

【はじめに】

 今回は

一般相談者からも一部の士業従事者の方からも尋ねられた案件である

「自筆で遺言を書く」事に関してです。

 

 法務局の保管制度が一般に知れ渡って以降

自分で遺言を書きたい、書いてみたがうまくいかないといった

一般の方からの相談に加えて、そういった相談を受けたものの

この手の業務に不慣れな士業の方からの相談も出てきました。

 

 個々の事情で書きたい内容は微妙に異なりますので

全てのケースに当てはまるものではありませんが、

最低限必要な事項について紹介したいと思います。

 

 

【余白の指定】

 いきなりですが、自筆証書遺言を法務局に保管する場合には

定められた形式が設けられているのでそれに即した形で書く必要があります。

 

 A4用紙で作成します。

記載する範囲が以下のように定められています。

 

上部で5ミリ、

下部で10ミリ、

左が20ミリ、

右が5ミリ以上の余白を取ること。

 

 この形式で遺言書の本文を記載します。

 

 他にも必ず各ページにページ番号を記入し、

それも1/3,2/3,3/3といった総ページ数が一目瞭然となるような

型式での記載となります。無論上記の記載範囲の枠内に記載します。

 

 枚数節約などで両面に記載することは禁じられています。

片面のみの記載で作成します。

より正確を期すために「財産目録」を用意することが推奨されています、

この場合も、片面のみの記載で作成します。

 

 枚数が多くてもホチキス止めはしないでバラバラのままで用意します。

 

 法務局のサイトによれば、

この余白部分に例え一文字でもかかっていた場合や

先にも書きましたが裏面にも記載されたような形式の場合、

その遺言書の保管を拒否するという一文が掲載されていますので要注意です。

 

 遺言の内容以前に記載範囲について万全の注意を払わなくてはいけません。

 

 

【最低限欠かせない3項目】

 自筆証書遺言に限りませんが、

絶対に欠かせない項目は、以下の3つと言っていいでしょう。

 

 

 ・誰に

 ・何を

 ・どれだけ

 

 相続させるか? 

 

 これを明確な表現で記載するだけです。

 

 これが意外に抜け落ちたり、曖昧な表現のせいで異なる解釈が出来てしまうのです。

 

 「誰に」とは、当然相続人の事ですが、

 

 

 「フルネームで」

 「生年月日を明記し」

 「続柄まで」

 

 書き込めば、本人確認に疑いの余地はありません。

レアケースですが、配偶者の漢字表記に旧字体の漢字を書きこんだため

(それもいわゆる悪筆で)難読となりあわや無効?となりかけたことも

あったようなので、自筆の場合は特に読みやすく正確な漢字を書きましょう。

特に戸籍上の表記が旧字体の場合、つい現在の字体で書いてしまいがちですが、

ここでも勝手な解釈をせずに、戸籍の表記のままの漢字を「正確に」書きましょう。

 

 「何を」とは、言うまでもなく相続財産の事ですが、

例えば預金の場合はどこの金融機関の預金なのか、支店名と口座番号までを

不動産であれば所在地、面積、家屋番号までを正確に書き込みましょう。

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