公正証書の基礎知識
【公正証書のメリットは?】
なんと言っても、
「本人が自分の意思で作成したことの証明になる。」ことでしょう。
公証役場で、公証人が、本人の意思を確認しながら作成することで、
相続人等の第三者が介在する余地がありません。
「執行力がある」点も大きな特徴です。
これは金銭消費賃貸契約の場合等で、借りた側が期限内の返済を行わなかった場合に、
裁判所に対して返済義務があることを認めてもらって強制執行の申し立てが出来ます。
このような場合に備えて、
公正証書作成時に期限内の返済がない場合に強制執行が出来る旨を記載しておけば、
先の裁判を経すに申し立てが出来ます。
この他にも「離婚による養育費の支払い」「慰謝料の支払い」「財産分与」等も
その内容を公正証書に記載しておくことで、後々のトラブルを防ぐことが可能です。
(私文書の場合や、口約束での内容の不備といったことでの泥仕合等)
先述しましたが、「任意後見契約」の場合は公正証書作成が必須となります。
この場合、完成した公正証書は原本を公証役場で保管することで、改ざんや破棄にも
対応が可能になります。
【公正証書の課題とは?】
当然ですが、作成手数料が発生します。
これは政令によって決められたものです。
手数料の額については、遺言に記載される金額等によってケースバイケースです。
財産額が高額であれば、比例して手数料も高額になるのです。
各種の手数料の具体的な基準については、公証役場のHP等で確認をお願いします。
仮に士業等の専門家への実務相談や業務依頼等をした場合には、その分別途費用が発生します。
ここでも報酬額は依頼内容によって変動しますので、費用計算の際には注意して下さい。
単純な比較は出来ませんが、自筆証書遺言であれば、こういった費用は発生しません、
記載する財産額に対して、手数料総額が高いとみるか、妥当と見るかは作成者の判断一つです。
コストを重視するか、安全性、信頼性を重視するかもやはり作成者の判断一つです。
おカネの面以外にも、おカネ以上に厄介な課題はあります。
よく言われるのが遺言書作成時の証人2人の立ち合いという点です。
公証人はともかくとして、証人2人に重要な遺言書の内容を自ら披露する訳です。
嫌な事例ですが、
証人の口から相続人の一人に内容が漏れてしまった、
その結果不満を持った相続人が遺言作成者に圧力(泣き落とし?)をかけて
遺言書の再作成を強いるという可能性も絶対にないとは言い切れません。
心情的に抵抗がある場合は、
作成後に却って悩みを引きずることにもなり兼ねません。
より詳しく公正証書や公証役場について知りたい方は、
以下のリンク先から最寄りの役場に利用の是非について
納得のいくまで相談してみてはいかがでしょうか?
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