名義預金と相続税、贈与税との関係
このとき、相続税の税務調査ではどのように判断しているのでしょうか。
大きく、次の3つが問われるポイントになります。
① 被相続人と同じ印鑑を使っている
② 通帳や印鑑を被相続人が保管している
③ 贈与の事実があるのか
では、一つ一つ見ていきましょう
①被相続人と同じ印鑑を使っている
被相続人と同じ印鑑を使っているときは、次のようなお尋ねが出てきます。
・預金口座は誰が開設したのか?
・預金口座を入金しているのは誰なのか?
・この預金口座を管理しているのは誰なのか?
② 通帳や印鑑を被相続人が保管している
通帳や印鑑を被相続人が保管しているときは、次のようなお尋ねが出てきます。
・預金口座は誰が開設したのか?
・預金口座を入金しているのは誰なのか?
・この預金口座を管理しているのは誰なのか?
・子供や孫は実家を離れて生活しているのに、実家近くの金融機関に預金口座あるのは不自然である。
③ 贈与の事実があるのか
贈与の事実があるかどうかについて、次の確認が求められるケースが多いようです。
・贈与契約書は作成してあるのか
・贈与税の申告書を提出しているのか
・財産をもらった人は、財産をもらったことを知っているのか
相続税の税務調査では、被相続人の預金口座から高額な出金があるときは、その使途を必ず確認されると考えて差し支えありません。
税務署は、次のことを確認したいためです。
・家族名義の預金になっているのではないか?
・その現金を何らかの資産を購入するための資金に使われているのではないか?
家族名義の預貯金と判断されないための準備はどうすればよいか
家族名義の預貯金と判断されないために、次のような準備をしておくことが望ましいでしょう。
① 贈与があったことを証明する証拠を残しておく
② 財産をもらった人が、その預金口座を管理する
③ 贈与税の申告をしておく
① 贈与があったことを証明する証拠を残しておく
贈与があったことを証明するために、贈与契約書を残しておくことが望ましいでしょう。
また、現金の受け渡しは手渡しではなく振込手続きをすることも効果的です。
財産をあげる人の口座から財産をもらう人の口座へ振込みの手続きをすることで、通帳に振り込みをした証拠が残ります。これにより、日付が確定します。
② 財産をもらった人が、その預金口座を管理する
贈与された財産がもらった人の財産であると言うためには「所有」していることを証明(所有権がある)しなければなりません。
所有権があるとは、次の状態があることを指します。
・預貯金を自由に使うことができる
・預貯金を預けることで得られる利息を、口座名義人本人が受け取ることができる
預貯金の所有権を証明するためには、口座名義人が自由にその口座を使うことができなければなりません。
そのため、通帳や印鑑は口座名義人が管理しなければなりません。
③ 贈与税の申告をしておく
贈与税の申告をしておくことで、財産をもらった人が「財産をもらいました」という意思表示をすることにもつながります。
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