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おひとり様の財産分与と相談相手について

 

 

【はじめに】

 今日はあえて「おひとりさまシニア」を対象に限定しての内容となっています。

 

 

 私自身もおひとり様人生を驀進中ですが、還暦を過ぎたころから財産分与と相談相手について

ようやく考え始めました。

 

 相続人がいない為、遺言書が無ければ国庫に納められる我が財産、

個人事業者として日々を送る中、何かあったときの相談相手や支援を託せるような存在は

コチラから行動しなければ巡り合うことは絶対あり得ません。

 

 そのような背景を踏まえて考えたのが今回の内容です。

 

 

【相続人以外への財産分与】

 相続人はいなくても「お世話になった方」「気の置けない無二の存在」は存在するケースは

決して少なくはありません。 最近では同性のパートナーも重要な存在として認められています。

 

 ざっと見渡しても、

 

 

甥や姪っこ

同性愛のパートナー

病院や介護施設の担当者

趣味のサークル内の親友 等が該当します。

 

 他にも先立った子供の配偶者がその後も最後まで支え続けてくれたような場合に、相続人以上にその恩義に報いたいというのは自然な流れでしょう。

 

 ですが、上記に該当するような相手には相続権はありません。

それでも何かしらの形で恩義に報いたい、口を挟む余計な親族もいないのだから、

最後の想いを叶えたいという時に、欠かせないのは、やはり「遺言書の有無」となります。

 

 この場合は文言としては「遺贈する」という記載にする点に注意を要しますが、

甥っ子や姪っこ、または子供の配偶者(亡き息子の嫁等)、病院や施設のお世話になった担当者などに「~を遺贈する」と遺言書に記載しておけば、相続税が2割加算とはなりますが、想いを叶えることが可能になります。

 

 但し、受贈側の相手が了承しなければ成立しませんので、

事前に相手との話し合いと合意を得ておくことは欠かせないでしょう。

 

 また同性のパートナーの場合は、相手の同意が前提ですが、

年長者が養親となって養子縁組をすれば遺贈ではなく相続として財産分与は可能で、

遺贈の場合よりも節税にもなります。

 

 

 例外的な事例ですが、

一般企業への遺贈や、帰依する宗教法人、公益法人や団体に対しても遺言書による遺贈は可能です。

原則として法人税が課税される場合と、法人税非課税の場合に分かれますが、この場合も事前に遺贈する内容を相手側に伝えて了承を得ておきませんと、遺贈は叶いません。

 

 

【何かあったときに誰に相談しますか?】

 さて、ここで話題を変えて「おひとり様で何かあった場合の相談相手はいますか?」

といった設問に貴方はどう答えるでしょうか?

 

 前項の財産分与も、おひとり様にとっては深刻な問題であり、自分だけの考えでどうなるといった問題でもありません。 

 

 逆に考えれば、おひとり様であっても前項のような「財産分与を考えるほどの関係の知人」が存在すれば、財産分与以外の相談にも応じてくれる可能性は高いものではないでしょうか?

 

 

 問題は、そこまでの深い繋がりとは言えない交友関係しか思い浮かばない場合です。

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