相続税節税の方法、贈与を上手に使う
この週末、皆さんは如何お過ごしでしたか?今朝の東京は、少し雲が多めで、寒さが少しづつ増している気がします。すでに立冬を過ぎ、暦の上ではすでに冬、でも今年の冬、いつもよりその歩みが少し遅れ気味に感じるのは、私だけでしょうか?
本日、注目のGDP速報値の発表です。年内の衆議院解散、総選挙がほぼ決定、安倍総理は国民に今回、今このタイミングで総選挙をする理由をどのように説明するのか、とても興味があります。
今日は贈与の種類と注意点などをお話していきたいと思います。
相続人への財産移転という目的で、贈与は広く利用されています。 また、相続税を節税するための1つの方法として生前に贈与する方法があります。
まず、生前贈与をした財産は基本的には相続税の対象にはなりませんので、これを利用して相続財産を減らすことで、相続税を圧縮することができます。
但し、例外として、相続開始前3年以内の贈与財産や相続時精算課税制度を利用した贈与財産等は相続税の対象になります。これは、後ほど詳しく述べていきます。
では、贈与の種類について一つ一つ述べていきましょう。
暦年贈与
通常の贈与では、年間贈与額110万円の非課税枠があります。一般的に良く知られている制度で、これを利用して毎年110万円程度の贈与を行うという方法があります。
財産の移転に時間はかかりますが、もっとも確実かつ安全な方法です。
とくに、名義変更で登記等が必要な不動産より、同族会社の株式贈与や現金贈与等に向いてます。
敢えて、少額の贈与税を支払うことで、税務署に対してきちんと贈与を行っていることを示し、相続税逃れではないことを示すように使うケースもあります。
従って贈与を行ったという証拠を後日のために残しておくことが後の税務調査のためにも望ましいことになります。
例えば、贈与契約書(確定日付をもらうのが望ましい)、贈与の事実を示した預金通帳の準備(送る方と送られる方の両方が望ましい)、贈与税の申告書、会社の議事録、株主名簿等があると税務調査の際、望ましいです。
贈与税の配偶者控除
婚姻期間が20年以上の夫婦間でマイホームの家屋やその敷地である土地、あるいはマイホームの取得資金を贈与して翌年3月15日までにマイホームを取得した場合には、1で述べた通常の110万円の基礎控除の他に2,000万円の配偶者控除が受けられます。
つまり、110万円の基礎控除と合わせ、2110万円の贈与税の非課税枠があります。
贈与税が節税できるとともに、先に贈与で財産を移転すれば、将来の相続税の対象となりませんので、相続税の節税もできます。
相続時精算課税制度
1で述べた通り、贈与は、原則では1年間で110万円までが非課税です。
もうひとつの制度、相続時精算課税制度を利用すると2,500万円まで(贈与税が)非課税で贈与が可能となります。
贈与者は65歳以上の親(※1)、受贈者は贈与者の推定相続人である20歳以上の子(※2)(子が亡くなっているときには20歳以上の孫を含みます。)とされています(年齢は贈与の年の1月1日現在のもの)。
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