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相続税節税の方法、贈与を上手に使う

• ※1 平成27年1月1日以後は、「贈与者は60歳以上の親又は祖父母」となります。

• ※2 平成27年1月1日以後は、「又は20歳以上の孫」が追加されます。

もし、贈与財産の価格がこの2,500万円を超えた場合には、通常の贈与税の税率と異なり、超えた金額に20%の贈与税が課せられます。

なお、相続時精算課税制度は上記の金額まで贈与税は非課税ですが、相続の際に相続財産に組み込まれて、相続税の対象となります。

ですので、完全な非課税ではなく、贈与の繰延と考えて下さい。

さらに、大きな贈与について相続時精算課税制度で贈与税を払った場合、その贈与税は相続税の前払いという形になり、相続が発生したときには相続税から控除して精算されます。

 ここで、皆さんの中でも次の様な疑問がわくのではないでしょうか。

 

「それでは節税にならないのでは?」

 

 私も最初はそうでした。しかし以下のような場合、節税することができたり、その他の特典もあります。

 

 (1) 物件価格の値上がり分を節税

 

  相続時精算課税制度は、上述の通り、相続の際に相続財産に組み込まれて、相続税の対象となります。

但し、その価格は相続時の評価額ではなく、贈与時の評価額で固定されます。

つまり、物件の価格が贈与時より、相続時の方が上がった場合、その値上がり分については、相続税の課税がされずに節税できることとなります。

ですから、昨今の都心の不動産の値上がりが、今後も継続するとお考えになる場合、この制度を使うことは有利に働くことになります。

逆に、思惑と違い、物件が値下がりした場合、相続税の増税になります。

ただし、一方デメリットもあります。

一旦この制度を利用した場合には、この制度を利用した贈与者からのその後の贈与に関して、年間110万円の非課税枠を適用することができなくなります。すなわち、暦年贈与と相続時精算課税制度の併用は認められないということです。

 

(2)相続争いを避けることができる

 

相続時精算課税制度の特徴としては、他に遺言を行わなくても生前に財産を分けられるということです。

つまり、生前に贈与を行うことで、そもそも相続時に遺産分割対象の財産がなくなるため、相続争いを避けることができます。

 

(3)家賃収入分を節税

 

アパート、マンション等の不動産賃貸業を行っている場合には、その該当する収益物件を相続人に移転しておくと、その後の家賃収入は当然、その所有している子供等に帰属することとなりますので、家賃収入等の現預金の増加分が相続財産となりませんので、結果として節税ができます。

その家賃収入等により、相続人の相続税の納税等にも充てることができます。

 

次回は、住宅資金取得資金の贈与と教育資金贈与についてお話します。

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