相続税節税の方法 贈与を上手に使う #2 住宅取得等資金と教育資金の一括贈与とは
FP法人㈱マネーデザインの中村です。
昨日は、雲が多めの天気で、日中も肌寒く感じました。今日は朝から雲ひとつない青空、広間も日差しがたっぷり注ぎ、気温も暖かくなりそうですが、北風が強めに吹きますので体感温度は寒く感じられるでしょう。乾燥しますのでお洗濯には絶好の天気となるでしょう。
今日は、安倍総理が正式に消費税増税の先送り、そして衆議院解散を国民に発表する予定です。消費税増税の先送りの是非を総選挙の争点と説明するのでしょうか。野党も同じ意見ならそれは争点にならず、アベノミクスを続けるべきか否かが、争点になるとの観測が出てきています。
では、今日は、昨日の続き、4番から贈与の種類と注意点などをお話していきたいと思います。
4.住宅取得等資金の贈与税の最低500万円非課税
平成24年~平成26年までの間に、実父母又は祖父母から、住宅の新築・取得や増改築等の資金の贈与を受けた場合に、一定の要件を満たせば、最低500万円非課税にできるという制度です。
【特徴】
・贈与を受けた金銭は相続税で精算はされません。相続時精算課税と異なり、純粋な非課税です。ですので、この制度が使えれば、相続税の節税になります。
・並行して贈与税の暦年基礎控除(110万円)、相続時精算課税の特別控除(2500万円)も適用できます。ただし相続時精算課税の特別控除は親からの贈与に限定されます。
・ 父母だけでなく、祖父母からの贈与も対象です。
「非課税枠」
平成24年 平成25年 平成26年
一般住宅 1000万円 700万円 500万円
(注)省エネ住宅 1500万円 1200万円 1000万円
(注)省エネ等基準(省エネルギー対策等級4相当であること、耐震等級(構造躯体
の倒壊等防止)2以上であること又は免震建築物であることをいいます。)
対象住宅の床面積が50㎡以上240㎡以下で、贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与された資金全額を使って新築、取得、増改築することが条件となります。
さらに、贈与を受ける側が、20歳以上で、年間所得が2000万円以下の人、贈与する側は、贈与を受ける人の祖父母 となります。
平成26年末を持ってこの制度が終了しますが、現在国土交通省から財務省に対して、平成29年度までの制度の延長と枠の拡充(最大3000万円まで)を租税特別措置法で行うよう要望をしています。
5.教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税
先日、相続税の暦年贈与をお話しましたが、この制度のメリットは、お金を自由に使える 事ですが、お金をおくった被相続人が亡くなって相続が発生すると、それまでの3年以内に贈ったお金は相続遺産に含まれてしまいます。
さらに、もうひとつ注意点があります。例えば、毎年100万円づつ(110万円以内)、10年間贈与し続ける場合、国税庁は、10年間にわたって毎年100万円ずつ贈与を受けることが贈与者との間で約束されていれば、1年毎に贈与を受けるのではなく、約束をしたその年に定期金に関する権利(10年間にわたり、毎年100万円ずつの給付を受ける権利)の贈与を受けたものとみなす、との見解を示しています。
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