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相続税節税の方法 贈与を上手に使う #2 住宅取得等資金と教育資金の一括贈与とは

 

 ですので、毎年贈与の金額を変える、110万より多くの金額を贈与し、贈与税を支払いこれは贈与だと確定させる、等の対策を講じる必要があります。詳しくは、税理士にお尋ねください。

 

 一時新聞紙上をにぎわせましたが、直系尊属(両親、祖父母)から30歳未満の直系卑属(子・孫・ひ孫)に対して、受取人1人あたり1500万円(学校等以外に支払われる金銭は500万円)までを教育資金の為の信託等にすることを条件に、贈与税を非課税とする制度があります。これが「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」です。

 

25年4月1日~平成27年12月31日までの贈与に適用されます。

 

 次回は、この制度をもう少し詳しくお伝えいたします。

 

 相続の本質とは

 

 このように上手に贈与税を使うことで、相続税対策に大きなメリットを享受できます。その知識を知っているか知らないかで、手元に残せる金額が大いに変わって来ます。

 

 先日もお話しましたが、皆さんは、相続=相続税対策だとお考えになりますか? 私は決してそうではないと考えます。親御さんが残してくれた遺産をつつがなく子孫に残し、残された家族が皆幸せになってくれることを親御さんは願っているはずです。遺した遺産を巡る争いなど、親御さんは誰も見たくないです。

 

相続を取り扱う専門家は、弁護士、司法書士、そして税理士といますが、相続をトータルで考え、チームで扱い、解決に導いていく司令塔の役割は、私たちFPが適任と考えます。

 

その理由は、FPは、不動産、生命保険、金融商品、税務に関する深い知識と経験を有しているからです。相続は総合力がものをいいます。FPは、相続の全体像を把握し、必要事項を整理し、必要とならば、専門家とのコネクションを生かし、解決方法を探ることができます。私たちFPは、お客様のかかりつけの主治医の役割で、弁護士、司法書士、税理士の先生方は、心臓外科、消化器、循環器など高度な専門医の役割を担います。

 

役割分担をハッキリすることにより、様々な相続案件をスムーズに解決することができるのです。

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