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相続時精算課税制度で贈与税が非課税に 贈与を上手に使おう!

 

前回は「不動産取得のための贈与税の配偶者控除」についてお伝えしました。

引き続き暦年贈与を上手に使う仕組みをご紹介します。

相続時精算課税制度

 

この制度は、原則として60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の推定相続人である子又は孫に対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。主には暦年贈与と相続時精算課税制度の選択となります。 なお、この制度を選択すると、その選択に係る贈与者から贈与を受ける財産については、その選択をした年分以降全てこの制度が適用され、「暦年課税」へ変更することはできません。

 

住宅取得等資金の贈与税の最低500万円非課税

 

平成27年1月1日から平成31年6月30日までの間に、父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた者が、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその住宅取得等資金を自己の居住の用に供する家屋の新築若しくは取得又はその増改築等の対価に充てた時、住宅取得等資金のうち一定金額について贈与税が非課税となります。

 

贈与税 教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税

 

平成25年4月1日から平成31年3月31日までの間に、個人が教育資金に充てるため、①信託の受益権を取得した場合、②贈与により取得した金銭を銀行等の営業所等において預金若しくは貯金として預入をした場合、③証券会社の営業所等において有価証券を購入した場合には、1,500万円までの金額に相当する部分の価額については、贈与税の課税価格に算入されません。

 

上手に贈与税を使うことで、相続税対策に大きなメリットを享受できます。その知識を知っているか知らないかで、手元に残せる金額が大いに変わって来ます。

 

先日もお話しましたが、皆さんは、相続=相続税対策だとお考えになりますか? 私は決してそうではないと考えます。親御さんが残してくれた遺産をつつがなく子孫に残し、残された家族が皆幸せになってくれることを親御さんは願っているはずです。遺した遺産を巡る争いなど、親御さんは見たくないはずです。

 

ところで相続を取り扱う専門家は、弁護士、司法書士、そして税理士といますが、相続をトータルで考え、チームで扱い、解決に導いていく司令塔の役割は、私たちFPが適任と考えます。

 

その理由は、FPは、不動産、生命保険、金融商品、税務に関する深い知識と経験を有しているからです。相続は総合力がものをいいます。FPは、相続の全体像を把握し、必要事項を整理し、必要とならば、専門家とのコネクションを生かし、解決方法を探ることができます。私たちFPは、お客様のかかりつけの主治医の役割で、弁護士、司法書士、税理士の先生方は、心臓外科、消化器、循環器など高度な専門医の役割を担います。

 

このように役割分担をハッキリすることにより、様々な相続案件をスムーズに解決することができるのです。

 

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