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労働者協同組合(法)について

 

 では、あらゆる事業とは具体的にはどういったものでしょうか?

 

 組合の基本原理に従って行われる持続可能で活力ある地域社会の実現に資するもの、

これに該当するものであれば、原則自由に行えるのです。

 

 例えば、介護や福祉関連事業、学童保育関連や、地域作りに関連するものです。

とはいえ、許認可を必要とする事業(介護保険事業等)については

その規制の範囲内での活動となります。

 

 

【主な特色(必要な人数は?)】

 発起人3人以上で設立が可能です。

また、NPO法人や企業組合と異なり行政庁による許認可は必要とされません。

法律に定めた要件を満たし、登記すれば法人格が付与されます。

 

 

【主な特色(労働契約の締結)】

 組合は、組合員との間で労働契約を締結することになります。

また、最低賃金や就業規則、休日等の労働者の権利は適用されます。

 

 

【主な特色(配当に関して)】

 出資配当は認められません。

通常では剰余金が出た場合、出資額の多寡で配当額も決められますが、

組合の非営利性という観点からこれは認められません。

 

 

 ですが、剰余金は組合員が事業に従事した成果ですから、従事に応じて

分配することは認められるのです。

 

 事業による利益が出た場合は、出資額は関係なく、

組合の事業に従事した程度に応じて分配されるというのが大きな特徴です。

 

 

【施行期日】 

  労働者協同組合法は、2022年(令和4年)10月1日に施行されます。

このコラムを作成しているのは、9月29日ですから2日後から正式にスタートとなります。

 

 

 【補足として】

  この他にもいろいろな規定がありますが、ここでは補足として抜粋した項目だけを

以下に簡単に紹介するに留めたいと思います。

 

 まず、通常の会社等とは異なり昇給の保証はありません。

また、場合によっては労働条件悪化といったリスクが発生することもあります。

 

 組合は非営利ですが、安定収入を持続しなければ、成立しないのも事実です。

稚拙な内容での活動を始めれば、早期破綻のリスクが生じます。

 

 経営状況に関しては経営陣だけでなく、全員で共有する点も特徴の一つです。

そのうえで利益確保(利用者拡大)に組合員全員が注力することとなります。

 

 事業の関係からも地域との連携や関係強化は不可欠なものとなります。

事業に繋がるようなニーズの収集等を兼ねて地元商店街のイベント等への積極的な参加や協力も

大切な案件になることもあります。

 

 

 

  

 

 

 

 

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