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労働者協同組合(法)について

【はじめに】

  起業・開業を目指す場合、

最初から個人事業ではなく、法人での起業を考える方は少なからずいらっしゃいます。

 

 NPO法人、財団法人、社団法人といった名称は

一度は耳にしたことがあるでしょう。

 

 それぞれに長所短所があり、容易に設立が叶わないものもあります。

 

 そんな中、この10月からスタートする

「労働者協同組合法」に基づく「労働者協同組合」について

簡単に紹介したいと思います。

 

 シニア起業に新しい選択肢のひとつになるでしょうか?

 

 

【その概要】

 いきなりですが、厚労省のHPにQ&Aを含めてサイトが設置されていますので、

詳細を確認したい場合は、必ずこちらにサイトで内容の確認をお願いします。

 

 以下にリンクを貼っておきます。

https://www.roukyouhou.mhlw.go.jp/about

 

 ここでは、サイト内から主だった特徴について以下に抜粋紹介しました。 

 

   

【その背景】

 まず、なぜこの法律が出来たのか?

そこに至った背景について簡単に説明します。

 

 少子高齢化の拡大で人口減少の地域において、介護や子育て支援、地域作りといった

幅広い分野で多種多様なニーズが発生しています。

 

 このような新たなニーズへの担い手になろうとする場合、

様々な生活スタイルや働き方の実現のために、NPO法人等の法人格を利用したり、

任意団体として法人格を持たないまま活動しています。

 

 ですが、従来の枠組みである法人格ではいろいろな阻害要因が出てきます。

出資が出来ない、財産が個人名義、営利法人であるといったことで活動に支障を生じる

ケースが出てきます。

 

 このような背景を受けて、組合員が出資し、意見を反映して、組合員自身が事業を行う

といった新しい組合を創設することになったのです。

 

【その目的】

 非常に簡単にまとめますと、

上記のような現状を踏まえたうえで、多様な就労機会を創出することを促進し、

この新しい組織を通じて地域における多種多様な需要に応じた事業が行われることを促進、

以て持続可能で活力ある地域社会の実現を、その目的としています。

 

【基本原理】

 背景の箇所でも触れていますが、以下の3項目が基本原理となっています。

 

 1:組合員が出資すること

 2:その事業を行うにあたり、組合員の意見が適切に反映されること

 3:組合員が組合の行う事業に従事すること

 これをまとめて言うと、

「資金を出し合って、話し合って、共に働く」

 

 難しい表現で言えば、資本と経営と労働者が一体化している。

 経営方針や働き方も、決めるのは働き手自身で。

 

 これが、原理原則ということになります。

 

【主な特色(どんな事業が可能?)】

 労働者派遣事業を除くあらゆる事業が可能です。

 

 なぜ労働者派遣事業だけ除外されるのか?

労働者派遣事業は、他人の指揮命令で第三者の為に労働に従事させる事業となるので

組合の基本原理に反してしまうからです。

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