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未申告の海外相続財産の対応をズバリ解説!

相談者:Aさん(日本居住者・給与所得のみ)

 

昨年(2013年)5月に亡くなった父(日本居住者)の相続税申告が終わった後に、オーストラリアに父名義の預金1億円相当があることがわかりました。

預金からは毎年約200万円の利子が発生しています。父は不動産を保有していたので確定申告をしていましたが、この利子は申告していませんでした。なお、父の相続人は私だけです。

 

Q1. 相続税の修正申告は必要ですか?

 

相続税の修正申告が必要です。

 

被相続人(亡くなった方)が相続発生時に日本居住者である場合、相続人(相続する方)の居住地・国籍を問わず、相続人が被相続人の全世界財産を対象にして計算した相続税を申告納付する必要があります。

 

Aさんの場合、Aさんの父(日本居住者)のオーストラリア預金(国外財産)が相続税の対象となるため、現状は相続財産の申告漏れ(=相続税の過少申告)となっています。相続人はAさん1人ですので、Aさんが相続税の修正申告をする必要があります。

 

なお、オーストラリアには相続税がありませんので、オーストラリアで申告納付する必要はありません。

 

 

Q2. オーストラリアの銀行から送付されたStatementを確認すると利子に対して源泉徴収税(Withholding tax)が控除されているので日本で所得税の申告は必要ないですよね?

 

オーストラリアで源泉徴収されていても、日本で所得税の申告が必要です。

 

日本の銀行からの利子は、源泉徴収で課税関係が完結するため申告する必要はありません。しかしながら、外国の銀行からの利子は、源泉徴収されたとしても課税関係は完結せず改めて日本で申告をする必要があります。この際、外国と日本での二重課税を避けるために外国税額控制度が準備されています。

 

Aさんの場合、利子を申告して計算した日本の所得税額からオーストラリアで課された源泉徴収税額を差し引いて差額を納付することになります。

 

 

Q3. 所得税の修正申告は何年間遡る必要がありますか?

 

Aさんの父は確定申告をされていましたので、Aさんの父の2011年・2012年分の修正申告と2013年分の準確定申告の修正を行う必要があります。また、相続発生日以降の利子についてはAさんの所得となりますので、Aさんの2013年分の期限後申告も必要です。

 

日本居住者の場合は、国内所得だけでなく海外で発生した所得も所得税の対象となります。また、年の途中で相続が発生した場合、被相続人が年初から相続発生日までの期間の所得に対して所得税の納税義務があるときは、相続人が相続発生から4か月以内に「準確定申告」をして納税を行う必要があります。

 

Aさんの場合、Aさんの父はオーストラリアの預金利子の申告漏れ(=所得税の過少申告)の状態でお亡くなりになったことになります。そのため、Aさんは父に代わって2011年・2012年分の修正申告と、Aさんが行った2013年分の準確定申告の修正を行う必要があります。

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