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相続税節税の方法 使いやすくなる「小規模宅地等の特例」 #1

 

今年までは、居住用の土地が適用上限の240㎡、事業用土地が適用上限の400㎡であれば、二つの面積が合算出来ず、事業用土地400㎡までしか適用できませんでした。

 

これが来年2015年からは、居住用の土地330㎡と事業用の土地400㎡を合算した、730㎡まで特例が認められるようになります。

 

次回は、この「小規模宅地等の特例」の同居要件、2世帯住宅の場合の考え方などをお話してまいります。

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