相続の準備をされていますか
なぜ相続の準備が必要なのでしょうか
最近、相続対策の特集がテレビ番組で組まれるようになっています。その理由の一つは、平成27年1月1日から相続税の基礎控除額が大幅に引き下げられ、今までは相続税とは無縁だった方も、自宅と預金をお持ちの方であれば相続税について考えなくてはならなくなったからです。
それでは、相続税について考えておけば何も問題ないといえるのでしょうか。
どのような方に相続の準備が必要なのか考えてみましょう。
相続の準備が必要な方とは
このような事例で考えてみましょう。
Aさん(65歳)は定年退職で仕事を辞めることとなりました。Aさんには妻と3人の子どもたち(長男、次男、長女)がいます。
Aさんは、自分が所有している一戸建ての自宅は長男に相続してもらい、預貯金をほかの3名で分けてもらおうと考えています。家族は全員仲が良く、Aさんは正月など全員が揃う場で、相続についての考え方などを伝えており、家族もみんな納得していました。
このようなケースでは、一見すると相続の準備をする必要はないように思えます。
しかし、相続が発生するのは2、3年先のことではなく、20年や30年も先になる可能性があるため、その間に様々なことが発生する可能性があります。
例えば、家族間でトラブルが発生してしまうこともあり得ますが、より現実的なこととして、Aさんが病気や認知症となり、そのお世話を家族のうち1人だけが行っていたとしたらどうでしょう。
一人だけ寝る間も惜しんで介護したのだから、これに見合う相続にしてもらいたいと思う気持ちが生まれるのは当然のことと思います。
また、次男が転勤となり、そのまま音信不通となり連絡が取れなくなったらどうでしょうか。
これらのことが一つでも起きてしまうと、相続がスムーズに進まない原因となってしまいます。相続がスムーズに進まない場合、相続人の一部がいらだち、これを原因として新たな問題を引き起こしてしまうこともありえるでしょう。
もしそのような問題が発生してしまうと、Aさんの亡きあとにご先祖様の前で残された家族が言い合いをしてしまうことになってしまいますし、Aさんが安らかにお墓に入ることもできません。
どのようにすればよかったのでしょうか
Aさんとしては、自分の相続に対する考えを家族に周知するということではなく、きちんと遺言として残しておく必要がありました。
遺言を残しておけば、Aさんの思いは法律によって保護してもらえることになります。また、自宅を譲り受けた長男としても、「自宅は長男に相続させる」と記載された遺言があれば、長男が他の相続人の協力を必要とすることなく、単独で相続登記ができるため、とてもスムーズに相続手続ができるようになります。逆に遺言がなければ、他の相続人と共同で登記しなくてはならず、相続人の一人と連絡が取れなかったり、紛争が発生していたりすると、相続手続ができないことになってしまいます。
相続の準備を考えてみてはいかがですか
以上のように、相続で紛争にならないから大丈夫と思っていても、実際に相続が発生した際に問題が出てきてしまうこともあります。
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