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マイナンバー制度って?

 

 最近,「マイナンバー制度が始まります」という話を聞くことが多いですね。しかし,その詳細については知らない方も多く,特に中小企業や個人の方々にとっては何をすれば良いのかわからないかと思います。このブログをご覧の方々は,企業の経営者や管理職の方々も多くいらっしゃると思います。

そこで,今回はマイナンバー制度について簡単にご説明していきたいと思います。

 

1 マイナンバー制度って何?

 マイナンバー制度とは,日本国内に住民票を持つすべての人に対して,12桁の個人番号を付与する制度で,平成28年1月1日からスタートする予定になっています。

 

 この制度の目的は,社会保障・税・災害対策の3分野で,情報の管理や検索,連携を正確に,効率的に行うためであると説明されています。

 このうち,社会保障分野とは,健康保険や雇用保険の加入や保険料徴収の事務などを指します。税分野は,国税や地方税を課したり徴収したりすることなどを指します。災害対策とは,防災計画を作ったり,被災者支援を行ったりすることをいいます。

 

 他方,このような制度には反対意見もあります。人に知られたくないプライバシー情報が国によって管理され,また情報流出のおそれがあるという意見もあるところです。現に,報道などによると,マイナンバーが漏えいしたり,この制度に関連した詐欺事件などが発生したりもしているようです。

 

2 マイナンバー制度の影響(個人編)

 さて,このようにメリットとデメリットがあるとされているマイナンバー制度ですが,個人にはどのような影響があるのでしょうか。

 

 皆さんの自宅などには,「通知カード」が届き始めていると思います。通知カードとは,氏名や住所の情報とともに12桁の個人番号が記載された紙製のカードです。

 皆さんはこのカードを保管しなければなりません。そして,例えば国民健康保険の加入の際には,顔写真付の公的証明書(運転免許証やパスポートなど)と通知カードを市役所等に持参し,本人確認と個人番号の確認をして手続きを行うこととなります。

その他,確定申告,児童扶養手当,生活保護申請など,社会保障や税の各種申請の際には,顔写真付の公的証明書と通知カードで本人確認と個人番号確認をすることとなります。

 

 このようにすることで,マイナンバーの提供を受けた国や地方公共団体,健康保険組合などは,それぞれの事務にとって必要な個人情報を保存し,機関相互に提供を受けられる範囲内で情報提供を受け,自分の事務のために利用することとなっています。

 そのため,例えば市町村は,地方税を徴するために,税務署や勤務先会社,年金保険料を徴収している保険者などから情報提供を受け,ある個人の地方税を正しく賦課するために,正確な所得を把握できることとされています。

 

 もし仮に,マイナンバーがなく,氏名,住所,性別,生年月日のみの情報で管理使用とすると,住所変更が反映されていない場合や氏名に微妙な違いがある場合などに効果を発揮できません。

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