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暦年贈与と不動産取得のための贈与税の配偶者控除 贈与を上手に使おう!

 

今年1月からの相続税率引き上げと基礎控除額の引き下げの結果、今まで相続税と無縁だった方々にも課税対象が広がります。特に不動産を所有している方々は、相続税のことを今まで以上に真剣に考える必要があります。

 

今日は、相続税と深い関係がある、贈与についてお話していきます。相続税を少しでも節税する方法のひとつとして贈与を使うことができます。

 

相続人への財産移転を目的として、贈与は数多く利用されていますし、実際は、相続税対策に使われることも多いのが実際のところです。基本的に生前贈与をしたものは、相続税の対象にはなりません。ただし例外もありますので、そのあたりは注意してみる必要があります。

 

まず、贈与の種類とその概要を記していきましょう。

 

暦年贈与

 

贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です)。 この制度を使って毎年お子様やお孫さんに財産を移転していくわけです。

 

不動産取得のための贈与税の配偶者控除 

 

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。 ただし、これを適用するためには、以下の3つの要件を満たす必要があります。

 

(1)夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと

(2)配偶者から贈与された財産が、自分が住むための国内の居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること

(3)贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること

 

(注)配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。

 

次回は相続時精算課税制度についてご案内します。

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