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『基礎ニュース』そもそも相続税の増税とは?

相続税が平成27年1月1日より増税する事が決定いたしました。改正により「相続税」というものが身近になりましたが、知らない方もいらっしゃるのではないでしょうか。今回は基礎の基礎をお知らせします。

 

相続税の申告対象者が10倍に!?

一節には今回の改正により、相続税の申告対象者がこれまでの5倍や10倍になるとも言われています。

何故その様な現象が起きるのでしょうか。

基礎控除額の削減

平成27年1月1日より基礎控除額の縮小も決定されましたが、改正前の基礎控除額は「5,000万円+法定相続人数×1,000万円」だったのに対し、改正後は「3,000万円+法定相続人数×600万円」となりました。

例えば、相続人が妻と子2人で、相続財産が8,000万円(亡くなった人の借入金が無いと仮定)の場合、改正前は基礎控除額が「5,000万円+3(妻と子2人)×1,000万円=8,000万円」となり、基礎控除額で全額差し引かれる為、相続税がかからなかったのに対し、改正後は基礎控除額が「3,000万円(変更)+3(変更無し)×600万円(変更)=4,800万円」となり相続財産から基礎控除額の4,800万円を差し引いた2,200万円が課税遺産総額となります。

この基礎控除額3,200万円の差が申告対象者が大幅に増える要因となります。

 

 

税率も増加する

相続税は、相続財産から基礎控除額を差し引いたものに対して、税率を乗じて金額が決定されるわけですが、この税率も従来より細分化され、最高税率は50%から55%になりました。

(参考:国税庁)

 

改正前は、1億円超~3億円以下は税率40%、3億円超は同50%であったのに対し、改正後は上記参考資料通り細分化された形となり、対象はかなり財産が大きい人となる事が分かります。

例えば、法定相続人が子2人で遺産が6億円の場合、改正前と改正後では、基礎控除額が7,000万円から4,800万円となり、税率が同40%から45%となります。

控除額を差し引いた後の相続税は、改正前と改正後では、約2,000万円増額する形となります。

財産規模にもよりますが、課税対象となる財産が増えるだけでなく、税率も増加する事となります。

この様なダブルパンチを避けたり、軽減する為の方法は知っておいて文字通り損は無いですよね。

 

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