ご存じですか? 今年(平成27年)から国外財産調書の未提出に罰則が導入されます。
昨年(平成26年)から、年末時点で5,000万円超の海外資産をお持ちの方に対して、その海外資産の種類や時価などを税務署に報告することを求める「国外財産調書制度」が導入されました。
昨年は導入初年度のため、国外財産調書制度について納税者の十分な理解がされていないとして、未提出や虚偽記載の場合でも罰則がありませんでした。
しかし、今年は導入2年目となり、国外財産調書を正当な理由なく期限内に提出しなかった場合などには、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されることになります。
国外財産調書の対応に悩まれている方のなかには、国外財産に関する過去の所得やそもそも国外財産を相続財産として申告していないため、国外財産調書を提出することで、過去の所得税や相続税などの申告漏れが明らかになり、多額の納税やペナルティが課されることを心配されている方もいらっしゃるかと思います。
弊所には、昨年より多数のご相談が寄せられ、ご支援をさせて頂いておりますが、その経験からしますと、漠然とした不安のなかで問題を先送りされるよりも、追加納税額やペナルティを明らかにして対策を取られるほうが、結果としてご負担が少なくなることが多いと言えます。税務署からいつ指摘されるかご不安を抱えられていた方からは、精神的な不安が解消され、ぐっすり眠れる様になったと感謝されることも少なくありません。
本相談会では、ご相談者様の皆さまの状況を具体的にお伺いし、必要に応じて追加納税額の試算結果に基づいて適切な対策をアドバイスさせて頂きます。
こんな方におススメです!
・海外に5,000万円を超える財産をお持ちの方、これから海外投資をお考えの方
・昨年の国外財産調書が未提出で、今年どのように対応すればよいか 悩まれている方
・税務署から国外財産調書の案内書類が送られてきた方
相談会のメリット
・国際税務の専門家が、相談者の状況に応じた提案をしてくれる
・個別相談なので、小さな質問や悩みもじっくり相談できる
・納税額の試算結果に基づいて対策を考えることができる