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司法書士
尾崎司法書士事務所 代表
相続手続・遺言書作成・成年後見の申立、不動産の名義変更や預貯金、株・債券の名義変更など、相続関連の業務経験が豊富な司法書士。
平成3年11月 司法書士試験合格
平成4年2月 東京都北区王子にて尾崎司法書士事務所開業
相続
個人が亡くなった場合、その亡くなった人の所有していた資産や借金は持ち主がいなくなってしまいます。
そこで、その資産や借金を誰が引き継ぐかを決めるのが相続です。
●相続とは
個人が亡くなった場合、その亡くなった人の所有していた資産や借金は持ち主がいなくなってしまいます。
そこで、その資産や借金を誰が引き継ぐかを決めるのが相続です。
親が名義人の預貯金やまたは不動産物件など(被相続人が生前に持っていた全ての権利義務)が奥さんや子供(相続人)に引き継がれることをいいます。
相続人には奥さん(配偶者)と子供など一定の血族からなる法定相続人がなります。
その法定相続人には民法により相続財産・債務の相続割合(法定相続分)が決められています。
相続人は相続の開始したこと、相続財産・債務がどの程度あるか、知っていても知らなくても、また生まれたばかりの赤ちゃんでも、故人(被相続人)の全財産・債務は、相続人のものになります。
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