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マイナンバー制度って?

 そのため,小規模事業者であっても,ホームページ上などで個人情報保護指針を明確にするなどの対策が必要となってきます。 

5 従業員等にマイナンバーの提供を拒否された場合は?

 事業者は,従業員の採用や退職にあたって,個人番号の取得と本人確認をしないといけないとされていますが,確認忘れや従業員による提示拒否などが発生する可能性があります。

 

 確認忘れの点では,特に短期アルバイト従業員の場合は,注意が必要です。採用直前に取得しておかないとすぐにアルバイト期間が終了し,マイナンバーを取得できなくなってしまうことがあります。なお,個人番号の取得は,採用後でなくても採用が確実な内定者であれば事前に取得することが認められていますので,これによって早めの取得が望まれます。

 

 もう一つ懸念されるのは,マイナンバーを提供したくないなどの理由から従業員から提示を拒否されることです。これを防止するためには,就業規則を改定して個人番号の提供を会社との約束事にすることや,採用時に個々の従業員との間で覚書等の書面を交わしておくことが求められます。 

6 情報流出やトラブルに注意!!

 以上,マイナンバー制度についての概要についてお話させていただきました。しかし,この制度は今でも具体的な取扱指針等が定まっていないところもあり,情報も日々更新され続けています。

 

 特に中小企業の経営者やマイナンバー担当者は,情報の更新に努めるとともに,個人情報の流出が発生しないようにし,従業員や取引先,株主などとの間でマイナンバーをめぐるトラブルが発生しないように注意してください。

 

 また,情報流出が発生しないようにするためには,初動とその後の定期的な社員教育も不可欠になります。情報流出による信用リスクをカバーできる体制を取っていただければ幸いです。

 

 現在,マイナンバー制度に関する講習会や講演会,就業規則の改定などに関するアドバイスを行わせていただいております。気になった方は,当事務所までご連絡いただければ具体的なプラン等についてご相談させていただきます。

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