2015年からの主な(税制)改正とは?
今年も早や6月です。
2015年は、新年1月から相続税の課税基準改訂から始まり、4月にも大きく各種税制の改正が行われました。
さて、今年に入ってからの税制改正のうち、いやでも目についたのは、相続税率のアップと相続税の課税基準の引き下げではないでしょうか?
でも実際には、「課税強化だけ」の改正ではありません。
参考までに、主な変更があった税制について紹介していきたいと思います。
相続税
基礎控除額の引き下げについては殆どの方は理解されているでしょう。
これまでの5,000万円+(法定相続人の人数×1,000万円)から、
3,000万円+(法定相続人の人数×600万円)へと、6掛けの基準に変わりました。
但し、従来から配偶者の税額軽減措置があります。
配偶者の取得する財産が「法定相続分」か、「1億6千万円」のどちらか大きい金額を下回っていれば、相続税は非課税となります。
ここでいう法定相続分は、子供を始め他に相続人がいない場合は100%、子供がいる場合は1/2、父母がいる場合は2/3となります。
仮に子供2人と相続の場合、遺産が5億円であればその1/2である2億千万円までは非課税、遺産が2億円でも遺言によって配偶者に1億5千万円を相続させた場合は、先に挙げた「1億6千万円を下回っている」のでこれも非課税の対象になります。
この他にも小規模宅地等の特例が、従来の240㎡から330㎡に上限が拡大され、居住用と事業用の合計面積も
400㎡から730㎡へと対象が拡大されています。
この特例とは、原則親と同居し、特定の居住用宅地等に該当すれば相続税が80%軽減されるという制度で、同居していない場合でも条件によっては適用されるというものです。
さらに未成年者や障害者の控除額の引き上げられました。
これまで1年につき6万円だった控除額が10万円に、特別障害者は12万円から20万円へと引き上げられています。
また、もっと根本的な部分では、相続税の税率が改正によってアップしたのは
各法定相続人の取得金額が「2億円を超える」部分以上の場合です。
1,000万円以下から2億円以下の場合は税率は変わっていません。
概ね、一般庶民クラスの生活であれば、あまり直撃弾を浴びるような税制改正ではありませんね。
ある試算では今回の改正でも課税対象になるのは全体の約6%、残る94%(の庶民)には無関係の話となっていました。
ともすれば、今回は増税一色の改正と思いがちですが、(意外と?)免税措置や控除枠の改正も併せて行われています。
特に、以下に挙げる贈与に関しては非課税枠拡大が顕著です。
非課税贈与
教育資金一括贈与
結婚出産子育て資金一括贈与
住宅取得資金の一括贈与
の3分野において非課税贈与が認められています。
このうち、教育資金については従来からの措置で、本来は今年の年末までの措置でしたが、2019年3月末まで延長されました。
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