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名義預金と相続税、贈与税との関係

 

㈱マネーデザインの中村です。

 

皆さん、この週末は如何お過ごしでしたか? 寒い日が続きました。外で活動するにはとても億劫になります。そういう時は、思い切ってインドアでの過ごし方を楽しむのも良いかも知れません。今日は、少し南風が吹いて昨日より日中は気温が上がりそうです。

 

前回から、相続の前段階の準備としての「贈与」を取り上げています。繰り返しになりますが、「相続」を「争続」にしないポイントは、①分割 ②納税 ③節税 の順に考え、前もって準備していくことです。この準備の一つとして、生前贈与を上手に使うことが大切です。

 

今回は、「贈与を知る」の第4回として、家族名義の預金の取り扱いについてお話していきます。

 

名義預金とは、形式的には子供、孫、配偶者の名前で預金しているが、実質的には名義を借りている預金です。ですから結論から言うと、名義預金は名義人の財産とならず、もし亡くなられた場合、その方の遺産とみなされます。ですから単に家族の名義を借りた預貯金は被相続人の財産とされますので、相続財産に含めて相続税の申告を行わなければなりません。

 

もし、相続税の税務調査により申告漏れであると指摘されると、この預貯金を相続財産に加えて相続税を計算することになります。相続税の税務調査は家族名義のものまで含まれます。

 

ポイントは、この家族の名義になっている預金が問題になるのは、その預金が被相続人のものなのか、家族に預金が贈与されているのかという点です。

もし、家族に預金が贈与されていれば、その預金は相続財産に含める必要がないためです。

ここで、そもそも、贈与とは何か?という問題を整理しておく必要があるでしょう。

 

贈与とは何か?

贈与の定義は、相続税法で定められているわけではありません。

民法において「贈与」の定義がされているため、相続税でも贈与の考え方をそのまま使うようになっています。

 

贈与の定義について、民法において次のように述べられています。

(民法549条)

 

「贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。」

 

つまり、贈与があったと言うためには、次の2つの条件を満たさなければなりません。

・無償であげます、という意思表示

・もらいます、という意思表示

 

この2つが揃ってはじめて「贈与」という契約が成立します。

そのため、一方的に「あげます」と言っても、もらう側が「もらいます」という意思表示をしなければ、贈与は成立しないことになります。

 

例えば、祖母が孫名義の預金口座を作って、孫のために貯金をしているというケースがあると思います。

 

 このとき、孫がこの預金口座の存在を知らなければ、祖母から孫への贈与は成立しません。このことを防ぐためには、教育資金贈与の制度を使うのも一つの方法かもしれません。

 

名義預金の判定基準

 家族名義の預貯金が、単に名義だけが相続人であり本当の所有者は被相続人であると判断されますと、この預貯金は相続財産に含めなければなりません。

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