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2015年 お金にまつわる税制改正はこれだ

 

新年明けましておめでとうございます。㈱マネーデザインの中村です。

 

皆様のお正月、如何お過ごしでしたか?この年末年始、9連休だった方々も多いのではないでしょうか。東京は寒かったですが、地方に帰省された方々も本当に寒いお正月を過ごされたと思います。終わってしまえばあっという間のお正月休み。今日から仕事始めの方も多いのではないでしょうか。

 

弊社は、今年で設立2年目に入ります。

 

弊社のミッションである「何事も、人々からして欲しいと望む通りのことを他の人にもそのようにしなさい」を常に心に刻みながら、お客様と共感し合えるサービスを提供し続ける所存です。これからも引き続きお願いいたします。

 

2015年最初のBlogになりますので、今回のテーマは「2015年、お金にまつわる税制改訂はこれだ。」

 

今年、すでに始まった、もしくはこれから変わる、お金に関する避けては通れない税制改訂をリストアップし、今後の皆さんのマネーリテラシーの向上のお役に立てて頂きたいと思います。

 

1. 法人税改革

① 法人実効税率引き下げ

法人税実効税率は、現行の34.62%(標準税率)から、15年度に2.51%下げ32.11%とし、16年度に0.78%引き下げ31.33%とする。

その後の年度の税制改正においても、引き続き、法人実効税率を 20%台まで引き下げることを目指して、改革を継続する。

 

② 外形標準課税の拡充

赤字企業にも課税する外形標準課税は、法人事業税に占める割合を15年度から2年で2倍に広げる。対象は資本金1億円超の大企業で、このうち中堅企業の負担軽減措置を設ける。資本金1億円未満の中小企業への適用拡大は見送る。

 

③ 欠損金の繰越控除縮小

大法人の欠損金の繰越控除制度の所得制限が現行の80%から15年度65%、16年度50%と引き下げられる。

繰越期間は現行の9年を、17年度以後の欠損金から10年に延長。

 

④ 企業の受け取り配当金への課税強化

正確には、受取配当等の益金不算入制度の見直し。

持ち株比率が5%未満の企業からの配当は現在の5割課税から8割課税に強化する。25%以上33.3%未満の会社の配当は非課税から5割課税にする。

 

2.相続税改訂

① 相続税基礎控除額の縮小

平成27年1月1日より、今までの5,000万円+j法定相続人 x 1,000万円 から 3,000万円+法定相続人 x 600万円 に基礎控除額が縮小。

 

② 各法定相続人の取得金額に対する税率の変更

2億円超3億円以下 40%から45%へ

6億円超        50%から55%へ

 

3.贈与税の非課税枠拡大

結婚・出産・育児では祖父母や両親が、子や孫に資金をまとめて贈与する場合、15年4月から一人当たり1,000万円までの贈与税が非課税となる。

 

今の制度では一人当たり年110万円超の贈与をすると、最大50%の贈与税が課される。

 

住宅取得資金の非課税贈与は、消費税率引き上げ時期の延長に伴い期間を3年延長し、現行1,000万円の非課税枠を15年は1,500万円に拡充。16年10月から17年9月に非課税枠を最大3,000万円に拡充した後、段階的に縮小し19年6月末で廃止する。

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